利用規約TERMS OF SERVICE

レンタル収納スペースサービス約款

適用範囲

第1条
本約款は、当社と当社のサービスを利用する顧客(以下契約者という)の合意のもと、両者に適用されます。

サービス内容

第2条
当社は、当社の施設または当社が管理する施設内において、間仕切りまたは壁面等で仕切られた一定の区画スペースを利用者に賃貸します。
従って、当社は収納物品についての保管責任を負うものではありません。

収納物品の制限

第3条
当社のスペースに次のような物品を収納することは出来ません。

①貴金属、現金、有価証券、貴重品
②動物、植物等の生物
③腐敗しやすい物品、不潔な物品
④湿気のある物品、湿気を発する物品、強い臭気を発する物品
⑤危険物・可燃物(火薬類等)
⑥人身、財産、生活等に危害を及ぼす可能性のある物品
⑦公序良俗に反する物品、違法な物品
⑧その他、収納にふさわしくない当社が判断するもの
第4条
1、契約者は、当社サービスの利用に際し、当社の定めた利用申し込み書を提出しなければなりません。
2、当社は申込み書の内容が事実と相違する為に生じた損害については責任を負いません。

連帯保証人

第5条
1、当社は契約者の申込みに際して、連帯保証人の保証書及び印鑑証明書の提出及び身元を証明するために必要な健康保険証、運転免許証の提出を求めることが出来ます。
2、契約者の当社に対する一切の債務について、保証人は契約者と連帯して履行の席に応じなければなりません。

保険

第6条
1、当社は、契約者の申し出がある時は、収納物品に対し別に定める保険を付保します。この場合、契約者は当社に対して収納物品の明細及び価格申し出します。保険請求に関する手続きは当社が行います。
2、収納物品の価額は利用申込み時における価額とします。

契約書等

第7条
1、当社は、契約者が当社サービスを利用開始するときは、契約書を交付いたします。
2、本契約は譲渡、転貸または担保に供することができません。
3、契約書記載の住所、氏名、印鑑等を変更したとき及び契約書を紛失したときは、遅延なく当社に届けなければなりません。
 届け出がなかったことにより生じた損害等については、当社は責任を負いません。

賃貸スペースへの立ち入り

第8条
1、当社は収納物品が当利用取り決めに違反する疑いがあるとき、または当社または第三者に損害を 与えたか、与える恐れがあるときは、契約者の同意を得ずにスペースに立入り収納物品を検査する事が出来ます。
2、当社は、緊急の必要ありと判断した時は、収納物品を搬出することが出来ます。
 この場合、当社は契約者に遅延なくその旨を通知します。

不適収納物品の処置

第9条
契約者は当社の発行貸与する鍵により、当社が定める営業時間内においては自由に出し入れをすることが出来ます。(店舗は、年中無休24時間出し入れ自由です)

不適収納物品の処置

第10条
1、当社は、収納物品が変質、毀損等により収納に適さないと認めたとき、並びに当社または第三者に損害を与える恐れがあると認められるときは、契約者に対し、相当の期間を定めて必要な処置を行うよう催告することが出来ます。
2、契約者は催告を受けた時は、遅延なく必要な処置を行わなければ成りません。
3、契約者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は催告するいとまがない場合、当社は収納物品の廃棄その他必要な処置を行うことが出来ます。
 この場合、当社は利用者に遅延なくその旨を通知します。

利用場所の変更

第11条
当社は必要な施設がないこと、その他止むを得ない事由がある場合は、契約者の同意を得て、当社の費用において他の施設に収納物品を移動することが出来ます。
ただし、同意を求めるいとまがない場合は、事後に契約者に対し遅延なくその旨を通知します。

契約の解除

第12条
1、当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。

 ①収納物品が第三条の取り決めに違反することが明らかとなったとき。
 ②契約者が第8条による収納物品の検査を拒否したとき。
 ③契約者が利用料金を3ヶ月以上支払わなかったとき。
 ④契約者が第18条による料金の変更に応じなかったとき。
 ⑤収納物品が当社または第三者に損害を与えたときまたは与える恐れがあると判断したとき。

2、当社は当契約のサービス内容を提供出来なくなった場合または営業を休止しようとする場合は、契約を解除することができます。
 この場合は、解除日の3ヶ月以前に利用者に対し、その旨を予告するものとします。
3、当社が、第1項各号の規定により契約した場合は契約者は遅延なく利用料金その他の費用および延滞金を支払い収納物品を引き取らなければなりません。
4、当社は、第1項または第2項の規定により契約を解除した場合、これによる損害について、責任を負いません。

契約者の責任

第13条
契約者は、故意または過失により当施設または当施設を利用する他の顧客に損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければなりません。

解約

第14条
1、契約者は、契約期間の満了その他の事由により解約する場合は、物品引取証に必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければなりません。
2、利用者は、解約手続き終了時速やかに当施設の鍵等を返還しなければなりません。
3、解約月の利用料金は満額領収となり、日割りはできません。

引き取りされない収納物品の扱い

第15条
1、当社は、契約者が収納物品を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることが出来ず、または当社の過失なくして契約者を確認することが出来ない場合であって、契約者に対し期限を定めて収納物品の引き取りの催告をしたにも関わらずその期限内に引き取りがされない時は、催告をした日から90日を経過した後は、利用者に予告した上で、公正な第三者立会いの上、収納物品の売却、その他の処分をする事が出来ます。
ただし、収納物品が腐敗または変質する恐れがあるものの場合は契約者に予告した上で、引き取り期限後直ちに公正な第三者立会いの上、収納物品の処分をすることができます。
2、当社は、前項の規定により処分等をした場合は、契約者に遅延なくその旨を通知します。
3、当社は、第1項の規定により売却をした場合は、その代価から利用料金、その他の費用及び延滞金ならびに売却の為に要した費用を控除し、残額が有る時はこれを利用者に返還し、不足が有る時は契約者に対しその支払いを請求します。
4、当社は、第1項の規定により期間内に引き取りがされない時は、契約者に予告する事無く、当社の施設から収納物品を取り出し、他に移す事が出来ます。
この場合においても、契約者は保管料相当額を支払うものとします。
5、当社は、前項の規定により収納物品に生じた損害については、責任を負いません。

料金の支払い

第16条
契約者は当社が定めた利用料金等を、毎月25日までに翌月分を、指定口座振込にて支払わなければなりません。

延滞金

第17条
契約者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払いの有った日までの年率6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。

料金の変更

第18条
当社は、利用料金を変更する場合は、変更する1ヶ月前にまでに利用者に通知します。

個人情報保護

第19条
当社は個人情報保護法に基づき、契約行為等から得た契約者等の個人情報を適切に保管運用いたします。
第20条
営業日及び営業時間は、次の通りとします。
営業時間 10時 ~ 18時
休日   年中無休

利用規則

第21条
1、トイレは有りません。家庭ごみの持ち込み禁止です。
2、契約ルーム以外の共有部(階段、通路廊下、ホワイエ、駐車スペース等)に物を置かないで下さい。
3、駐車スペースへの長時間駐車は禁止です。また、ここでの事故、駐車違反は当社では責任を負いません。

以上

お問い合わせCONTACT

内覧のご予約、
不明点や不安な点がございましたら
お気軽にご相談ください。